大阪キタ、ミナミのクラブ、ラウンジ、スナック、バー営業許可申請(届出)

大阪市内(キタ、ミナミ)のクラブ、ラウンジ、スナック、バーの申請なら、大塩行政書士法務事務所にご相談下さい。大阪府内、他府県からのご依頼、ご相談も受け付けています。

 

大塩行政書士法務事務所

行政書士 大塩博史

☎06-6585-9548

URL:http://www.oshio-gyosei.jp/

お問い合わせフォームはこちらをクリックして下さい。


無許可営業は大きな罰則があります!

  • 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科の場合も有り)
  • 6ヶ月以内の営業停止
  • 罰則後、5年間は風俗営業の申請ができない。

風俗営業許可申請必要書類(個人)

下記書類が必要ですが、赤字はかなりややこしく、青字は注意が必要です。

許可申請書

許可申請書その2(A)

営業所の構造及び設備の概要

営業の方法

店舗の使用承諾書

各種図面(かなりややこしいです)

店舗周辺図

用途地域証明

----------

飲食店営業許可証コピー

賃貸借契約書コピー

メニュー表コピー

----------

住民票(本籍入り;管理者も別に必要)

身分証明書

成年被後見人等に登記されていないことの証明書

誓約書(3部)

管理者の顔写真2枚(縦3cm×横2.4cm)

----------

建物の登記簿謄本

建物の建築計画概要書

----------

委任状

 

※大阪市内警察に必要な申請費用:24,000円

注意点

用途地域が、「商業」または「工業」が付いた場所でないと開業できません。例えば、商業地域ならOKですが、第一種住居地域ならNGです。

保全対象施設がある場合は営業ができません。

高さ1m以上の物がありますと、許可OKが出ません。例えば、椅子の背もたれが床から1mを超えている場合等です。

明るさは重要です。5ルクス超でないとNGです。

ねじりのスイッチで明るさを調整します室内電源はNGです。

 

その他注意点もございます。まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。


深夜酒類提供飲食店営業必要書類(個人)

下記書類が必要ですが、赤字はかなりややこしく、青字は注意が必要です。

営業開始届出書

営業の方法

各種図面

店舗周辺図

用途地域証明

----------

住民票(本籍入り)

飲食店営業許可証の写し

メニュー表コピー

----------

賃貸借契約書コピー

建物の使用承諾書

----------

委任状


大塩行政書士法務事務所

大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202

行政書士 大塩博史

TEL 06-6585-9548

URL http://www.oshio-gyosei.jp/


実績例(抜粋)

・大阪市中央区(なんば) スナック新規許可申請

・大阪市天王寺区 ラウンジ新規許可申請

・大阪市西区(九条) バー新規届出

・大阪市中央区(心斎橋) ラウンジ新規許可申請

・大阪市北区(北新地) ラウンジ新規許可申請


大阪市内、大阪府内対応エリア(他の都道府県からのお問合せも受付中!)

【大阪市内】

中央区(梅田、難波、心斎橋) 北区 浪速区 西区 都島区 福島区 此花区 港区 大正区 天王寺区 西淀川区 淀川区 東淀川区 東成区 生野区 旭区 城東区 鶴見区 阿倍野区 住之江区 住吉区 東住吉区 平野区 西成区

 

【大阪府内】

堺市 池田市 箕面市 豊中市 茨木市 高槻市 吹田市 摂津市 枚方市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市 四條畷市 大東市 東大阪市 八尾市 柏原市 和泉市 高石市 泉大津市 岸和田市 貝塚市 泉佐野市 泉南市 阪南市 松原市 羽曳野市 藤井寺市 富田林市 大阪狭山市 河内長野市